農地関連の手続きについて

農地の売買や貸借を計画されている方へ(農地法第3条の申請について)


農地を売買したり、貸借する場合は、農地法第3条が定める申請と、農業委員会等の許可が必要です。
泰阜村内にお住まいの方が泰阜村の農地を購入(貸借)する場合は泰阜村農業委員会の、村外にお住まいの方の場合は長野県知事の許可となります。
これらの許可を受けないで売買した農地は効力が生じないとされていて、登記することができないのでご注意ください。
詳しくは、こちら をご覧ください。
 

自ら所有する農地に住宅の建築などを計画されている方へ(農地法第4条の申請について)


農地を、宅地や山林など農地以外に転用する場合は、長野県知事の許可が必要です。
農地の所有者が自ら転用する場合は、農地法第4条の申請をしてください。
違反転用には、重い処分・罰則が規定されているので、ご注意ください。
農地法第4条の申請の前に、あらかじめ農振農用地の除外申請が必要になる場合があるので、ご注意ください。
詳しくは、こちら をご覧ください。
 

住宅の建築など農地の転用を目的に農地の購入を計画されている方へ(農地法第5条の申請について)


農地を、宅地や山林など農地以外に転用する場合は、長野県知事の許可が必要です。
他者の農地を、転用目的で買い取るなどの場合は、農地法第5条の申請をしてください。
違反転用には、重い処分・罰則が規定されているので、ご注意ください。
農地法第5条の申請の前に、あらかじめ農振農用地の除外申請が必要になる場合があるので、ご注意ください。
詳しくは、こちら をご覧ください。


農振除外申請について


農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、総合的に農業の振興を図る地域として農業振興地域を指定するものです。
このうち、農用地として利用すべき土地の区域が農用地区域として設定され、地域の整備に必要な施策が総合的かつ計画的に推進されることとなっています。
この農振農用地区域内の農地は、原則として転用が認められません。従って、これらの農地で転用を計画される場合は、転用申請(農地法第4条または第5条の申請)の前に、あらかじめ農振除外の申請が必要になります。
詳しくは、農業委員会へご相談ください。


農地の貸借について


「農業経営基盤強化促進法」は、安心して農地を貸せる仕組みと、効率的かつ安定的な農業経営を育成するための仕組みを整備するものとして、平成5年に成立しました。(昭和55年にできた農用地利用増進法が改称されたものです。)
農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を借りる場合は、農地法の下限面積制限の適用がないので、容易に農地を借りられる場合がああります。
詳しくは、農業委員会へご相談ください。


農地を相続される場合は(農地法第3条の3第1項の届出について)


農地の権利を、相続等によって取得したときは、その農地のある市町村農業委員会に、その届出をしなければならないことになりました。
詳しくは、農業委員会へご相談ください。

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